離婚と持ち家ブログ㉒
2026/08/12
口約束は絶対NG!不動産の取り決めは「離婚協議書・公正証書」へ
「夫がローンを払い続け、妻と子どもがそのまま家に住む」 「家が売れたら、経費を引いて残ったお金を半分ずつ分ける」
離婚の際、夫婦間でこのような取り決めをすることがあります。しかし、これらを「口約束」や「夫婦間だけのメモ」で済ませてしまうのは非常に危険です。不動産に関する取り決めは、必ず公的な書面に残す必要があります。
・なぜ「公正証書」が必要なのか?
数年後、もし元パートナーが「そんな約束はしていない」「ローンを払う余裕がなくなった」と手のひらを返した場合、口約束では証明する手立てがありません。
そこでおすすめするのが、公証役場で作成する「強制執行認諾約款付きの公正証書(こうせいしょうしょ)」です。 この一文を入れて公正証書を作成しておけば、万が一相手がローンの支払いや慰謝料の支払いを滞納した際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことができます。
○不動産について公正証書に記載すべき項目
将来のトラブルを防ぐため、以下のような項目を詳細に定めておきましょう。
・不動産の帰属: 家の所有名義をどうするのか、誰が住み続けるのか。
・住宅ローンの支払い義務: 誰が、いつまで、どのようにローンを支払うのか。滞納した時のペナルティはどうするのか。
・売却の条件: 「子どもが成人したら売却する」「〇万円以上なら売却する」などの条件と、売却益の分配方法。
・維持費の負担: 固定資産税、火災保険料、修繕費(給湯器の故障など)はどちらが負担するのか。
【将来の安心を担保するためのアドバイスも行います】 不動産の取り決めは専門的な内容が多く、一般の方だけで漏れなく作成するのは困難です。 当社では、不動産売却・査定のサポートだけでなく、離婚に強い提携の法律専門家(弁護士・行政書士など)のご紹介も可能です。安全で確実な離婚協議のために、ぜひご相談ください。