離婚と持ち家ブログ㉑
2026/08/11
不動産は「財産分与」の対象?分与される財産・されない財産
離婚に伴うお金の話し合いで、最も大きなウエイトを占めるのが「財産分与(ざいさんぶんよ)」です。 夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分けるのが基本ルールですが、マイホームなどの「不動産」はすべて分与の対象になるのでしょうか?
今回は、財産分与の対象となる不動産・ならない不動産の違いについて解説します。
・財産分与の対象になる不動産(共有財産)
「婚姻期間中(結婚してから離婚するまで)に購入したマイホーム」は、名義が夫単独であっても、妻単独であっても、夫婦の「共有財産」とみなされ、財産分与の対象となります。 「夫の給料だけでローンを払っていた」という場合でも、妻の家事や育児などのサポートがあってこそ得られた収入であると法的に評価されるため、原則として夫婦で「2分の1」ずつ価値を分け合います。
・財産分与の対象に「ならない」不動産(特有財産)
一方で、以下のような不動産は「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼ばれ、夫婦の協力とは無関係に得た財産であるため、財産分与の対象外となります。
独身時代(結婚前)に、自分の貯金で購入したマンション
親から相続で譲り受けた実家や土地
親からの生前贈与で得た不動産
・「頭金」を親に出してもらった場合は要注意!
結婚後に購入したマイホームであっても、「頭金の500万円は妻の親が援助してくれた」といったケースは非常に複雑です。 この場合、親が出してくれた500万円分については妻の「特有財産」とみなされ、残りの価値を夫婦で分けるという計算が必要になります。金額が大きいため、しっかり計算しないと大きな損をしてしまいます。
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