離婚と持ち家ブログ㉔
2026/08/14
離婚成立前に別居。住宅ローンと「婚姻費用」の関係
離婚の話し合いが長引きそうになり、とりあえず「妻と子どもが家に残り、夫が家を出て別居する」という形で距離を置くご夫婦は少なくありません。
この別居期間中によく揉めるのが、「住宅ローン」と「婚姻費用(こんいんひよう=生活費)」の支払いに関する問題です。
・「婚姻費用」とは?別居中も生活費の支払い義務がある
夫婦には、お互いの生活レベルを同等に保つ義務があります。そのため、離婚が成立するまでの別居期間中であっても、収入が多い側(多くは夫)は、少ない側(妻)に対して生活費(婚姻費用)を支払う法的な義務があります。
・夫が住宅ローンを払っている場合、生活費は減らされる?
ここで問題になるのが、「夫は自分が住んでいないマイホームの住宅ローンを払い続けているのに、さらに妻への生活費(婚姻費用)を満額払わなければならないのか?」という点です。
結論から言うと、ケースバイケースですが、「住宅ローンを払っている分、妻へ渡す生活費(婚姻費用)はある程度減額される」のが一般的な実務の考え方です。 なぜなら、妻は「家賃ゼロ」で家に住めている状態(住居費が浮いている状態)だからです。
・トラブルを防ぐには「早めの決断」が肝心
夫からすれば「住んでいない家のローンと、自分のアパートの家賃、さらに妻への生活費」という三重苦に陥り、経済的に破綻してローンを滞納してしまうリスクが急激に高まります。 妻からしても、もらえる生活費が減ってしまえば、日々のやりくりが苦しくなります。
別居が長期化すればするほど、お互いの経済的・精神的負担は大きくなります。
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