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離婚と持ち家ブログ⑭

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2026/07/25

相手が住宅ローンを滞納!家を追い出されないための防衛策

「家は夫名義・ローンも夫名義のまま、妻と子どもが住み続ける。ローンの支払いは養育費代わりに夫が続ける」

このような約束で離婚を成立させた場合、最も恐ろしいシナリオは「元夫がローンの支払いを滞納すること」です。今回は、滞納が起きた時にどうなるのか、そして未然に防ぐための防衛策について解説します。

・滞納するとどうなる?「競売」へのカウントダウン

もしローンの引き落としが滞った場合、住んでいる妻の元へ督促状が届くわけではありません。銀行はローン名義人である元夫へ連絡をします。妻が滞納の事実に気づかないまま数ヶ月が経過すると、事態は最悪の方向へ進みます。

滞納が3〜6ヶ月続くと、銀行は「ローンを分割で返す権利」を取り上げ、一括返済を求めてきます。当然払えないため、家は差し押さえられ、最終的には裁判所によって「競売(けいばい)」にかけられてしまいます。 落札されれば、住んでいる妻と子どもは、有無を言わさず強制的に退去させられてしまいます。

・家を追い出されないための「3つの防衛策」

・公正証書を作成する

「ローンを〇〇年まで支払い続ける」という約束を、単なる口約束や手書きのメモではなく、公証役場で「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておきましょう。万が一滞納があった際、裁判を起こさずに相手の給与を差し押さえるなどの強い効力を持ちます。

・銀行からの郵便物をチェックできる環境を作る

可能であれば、ローンの返済状況や銀行からの通知を、住んでいる側(妻)が定期的に確認できるような取り決めをしておくことが重要です。

・最も確実な防衛策は「リスクを残さない」こと

厳しい言い方になりますが、相手の支払いに依存して住み続ける以上、リスクをゼロにすることは不可能です。将来の不安に怯えながら生活するよりも、家を売却して現金化し、身の丈にあった新しい住まいへ移るのが、精神的に最も安定する最大の防衛策です。

【すでに滞納が始まっている場合は、1日も早い行動を!】 もし、すでに元パートナーの支払いが滞り、銀行から督促状や催告書が届いている場合は、一刻の猶予もありません。競売にかけられる前に、当社へ至急ご連絡ください。家を守る、あるいは有利に売却するための緊急対応をサポートします。

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