信託の解説2⑧
2026/09/06
信託すると税金はどうなる?贈与税や相続税で損をしないための正しい基礎知識
不動産を親から子へ信託(名義変更)すると聞いたとき、「それって贈与税がかかるのでは?」「相続税の対策にはならないの?」と税金面を心配される声をよくいただきます。
結論から申し上げますと、家族信託を設定しただけでは、原則として贈与税は発生しません。
なぜなら、家族信託で移転するのは不動産の「管理・処分権限(名義)」だけであり、不動産から生じる利益を受け取る「受益権(実質的な所有権)」は親御様(委託者)に残ったままだからです。実質的な財産の所有者は変わっていないため、贈与とはみなされません。
また、将来親御様が亡くなった際の相続税についても、通常の相続と同じ取り扱いとなり、小規模宅地等の特例などの税制優遇を活用できる場合があります。
ただし、信託契約の組み方を誤ると、思わぬ課税が発生してしまうリスクもあります。だからこそ、不動産売買だけでなく、法務や税務の観点からも配慮されたスキーム作りが欠かせません。
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