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失敗しない不動産売却講座⑯

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失敗しない不動産売却講座⑯

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2026/06/20

媒介契約3種類の違いとは?売却成功の第一歩

不動産会社に売却を依頼する際には、「媒介契約」を締結します。しかし、媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。内容を理解せずに契約すると、思うような売却活動ができない場合もあるため注意が必要です。

まず最も多いのが「専属専任媒介契約」です。この契約では、売却を依頼できる不動産会社は1社のみとなります。また、買主を自分で見つけた場合でも、不動産会社を通して契約しなければなりません。その代わり、不動産会社には定期的な報告義務があり、積極的な販売活動が期待できます。

次に「専任媒介契約」です。こちらも依頼できる会社は1社のみですが、自分で買主を見つけた場合には直接契約することが可能です。現在、最も利用されている契約形態の一つです。

そして「一般媒介契約」は複数の不動産会社へ同時に依頼できます。多くの会社が販売活動を行うため広く情報発信できますが、会社によっては販売活動が消極的になることもあります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、物件や売却方針に応じて選ぶことが大切です。

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