信託の解説2⑰
2026/09/19
【借地権・底地権のトラブル防止】地主様との交渉や名義変更をスムーズにする家族信託の知恵
京都市内では、歴史的な経緯から「借地権(地主から土地を借りて家を建てる権利)」や「底地権(借地権が設定されている土地の所有権)」が複雑に絡み合った物件が数多く見られます。
借地権付きの建物を売却したり建て替えたりする場合、地主様の「承諾」や「承諾料の支払い」が必要になります。しかし、借地人である親御様が高齢化して認知症になってしまうと、地主様との交渉や契約変更を行うことができなくなります。
また逆に、土地を貸している地主様(親御様)が認知症になった場合も、借地人からの更新手続きや名義変更、地代の改定などに対応できず、トラブルに発展するケースがあります。
このような借地権・底地権に関わる複雑な権利関係も、家族信託を活用することで大きな解決の糸口が見えてきます。
受託者(お子様)へ権利の管理権限を信託しておけば、地主様や借地人様との継続的な交渉・契約更新・売却手続きを受託者が一元して行うことができます。相手方にとっても「契約相手の判断能力が曖昧」という不安がなくなるため、交渉がスムーズに進みやすくなるメリットがあります。
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