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信託の解説2⑮

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信託の解説2⑮

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2026/09/16

信託契約を結んだ後、親が亡くなったらどうなるの?「信託の終了」と相続手続きのスムーズな流れ

家族信託は「親の生前の不動産管理や売却対策」として非常に優秀ですが、「では、親(委託者)が亡くなった後はどうなるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

実は、家族信託は「親の死後の資産引き継ぎ(相続)」までをデザインできるのが大きな強みです。

信託契約を作成する際、「委託者(親)が死亡した時点で信託を終了し、残った不動産や売却資金(信託財産)を誰に引き渡すか(帰属権利者)」をあらかじめ指定しておくことができます。

これにより、以下のような大きなメリットが生まれます。

遺言書がなくても、親の希望通りの人に財産を引き継げる

信託財産については、面倒な遺産分割協議を経ずにスムーズに名義変更や資金分配ができる

生前の不動産管理から死後の相続手続きまでが「一本の線」でつながる

通常の相続では、相続人全員の戸籍集めや遺産分割協議書の作成、不仲な親族との交渉などで何ヶ月も手続きがストップすることがありますが、信託を活用していれば死後の手続きも格段にスピーディーです。

生前の認知症対策から、死後の相続トラブル防止までを丸ごとカバーする家族信託。詳しい仕組みや実際の事例を、イエストアの特設ページでぜひチェックしてみてください。

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