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信託の解説2⑬

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信託の解説2⑬

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2026/09/14

住宅ローンやリバースモーゲージが残っている不動産でも家族信託はできる?注意点と解決策

「我が家にはまだ住宅ローンが残っているけれど、家族信託は設定できるのかな?」 「自宅を担保にリバースモーゲージを利用している場合はどうなるの?」

このように、融資や抵当権が設定されている不動産をお持ちの方から、信託の可否に関するご質問をいただくことが増えています。

結論から申し上げますと、ローンや抵当権が残っている不動産でも家族信託を設定することは可能ですが、事前に金融機関との慎重な調整が必要になります。

不動産を信託すると、名義(登記上の所有者)が委託者(親)から受託者(子)へ移ります。ローン契約においては「所有者の変更」や「担保物件の信託」が契約違反(期限の利益の喪失)とみなされる恐れがあるため、必ずローンを組んでいる銀行や金融機関へ事前承諾を得なければなりません。

最近では、大手銀行や地方銀行でも家族信託に対する理解が深まり、「信託口口座」の開設や信託内融資に対応する金融機関が増えてきています。

抵当権がついている物件の信託は、一般的な不動産知識だけでは対応が難しい分野です。イエストアでは、金融機関とのやり取りや法務・税務の観点も含め、お客様の状況に合わせた最適なアプローチをご提案しています。

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