信託の解説2⑯
2026/09/18
【市街化調整区域・農地をお持ちの方へ】京都市郊外の「調整区域不動産」は信託できる?活用・処分のポイント
京都市の北区、左京区、西京区、伏見区などの郊外エリアには、「市街化調整区域」や「農地(田・畑)」が含まれている土地が多く存在します。
市街化調整区域は建物の建築や開発が厳しく制限されているため、一般的な宅地に比べて活用や売却のハードルが高くなります。さらに農地が絡む場合、農地法に基づく許可や届出が必要となり、手続きに非常に時間がかかるのが特徴です。
こうした特殊な土地を所有している親御様が認知症になってしまうと、農地の転用許可申請や調整区域の売却・有効活用手続きが完全にストップしてしまいます。行政や買主との交渉が長期化しやすい物件だからこそ、手遅れになる前の対策が欠かせません。
市街化調整区域や農地であっても、条件を整えれば家族信託を設定することが可能です。
あらかじめ信託を結んでおくことで、親御様の判断能力が低下した後でも、受託者であるご家族が行政機関への許可申請や農業委員会との協議、買主との売買契約をスムーズに進めることができます。
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