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信託の解説2①

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信託の解説2①

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2026/08/26

【京都市の不動産所有者必見】親が認知症になると実家が売れない?知っておくべき「資産凍結」の現実と家族信託

「実家で一人暮らしをしている80代の母。そろそろ介護施設への入所を検討しているけれど、入約費用や毎月の施設費用を捻出するために実家を売却したい…」

京都市内でも、このようなご相談が非常に増えています。しかし、ここで多くの方が直面するのが「不動産の資産凍結」という大きな壁です。

法律上、不動産の売却や賃貸契約、解体などの処分行為は、所有者本人の「意思能力(判断能力)」が必要とされます。そのため、認知症などで判断能力が低下していると判断されると、たとえ実の子どもであっても親の名義の不動産を勝手に売却・契約することは一切できません。

結果として、「施設費用を作るために実家を売りたいのに売れない」「空き家のまま放置せざるを得ず、固定資産税や維持費だけがかかり続ける」という事態に陥ってしまうのです。

この「資産凍結」を未然に防ぎ、親御様が元気なうちから将来の不動産管理権限をご家族に託しておく仕組みが「家族信託(不動産信託)」です。家族信託をあらかじめ結んでおけば、万が一親御様の判断能力が低下した後でも、受託者となったお子様がご自身の判断でスムーズに実家の売却や管理を進めることができます。

「うちの家族もそろそろ対策が必要かも…」と感じた方は、まずは信託の基本的な仕組みや対策方法をまとめた当社の特設ページをご覧ください。

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