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離婚と持ち家ブログ⑮

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2026/07/27

オーバーローンで家が売れない場合の最終手段「任意売却」とは?

第4回のブログで、家を売っても借金が残ってしまう状態を「オーバーローン」と解説しました。 原則として、不足分の現金を自己資金で補填できなければ家を売ることはできません。しかし、「補填する現金はない、でもローンを払い続けることもできない…」と八方塞がりになってしまった場合の最終手段が存在します。

それが「任意売却(にんいばいきゃく)」という専門的な手続きです。

・任意売却とはどのような仕組みか?

任意売却とは、住宅ローンを組んでいる金融機関(債権者)に事情を説明して合意を取り付け、「ローンを全額完済できなくても、家を売却(抵当権を解除)させてもらう」という特別な売却方法です。

競売(裁判所による強制的な売却)にかけられる前に、不動産会社が間に入って一般の市場で家を売り出し、少しでも高く売却してローンの残債を減らすことを目指します。

・競売と比較した「任意売却」のメリット

何もしなければ家は競売にかけられてしまいますが、任意売却を選ぶことで以下のような大きなメリットがあります。

・市場価格に近い価格で売れる: 競売だと相場の7割程度の安値で叩き売りされますが、任意売却なら通常の不動産市場で売るため、より多くの借金を減らすことができます。

・引っ越し費用を控除してもらえる可能性がある: 債権者との交渉次第で、売却代金の中から数十万円程度の引っ越し代を捻出してもらえるケースがあります(競売では一切ありません)。

・周りに事情を知られにくい: 競売になると情報が公開され、業者が自宅周辺をうろつくようになりますが、任意売却は通常の物件と同じように売り出されるため、近所に経済的な困窮を知られずに済みます。

・任意売却のデメリット(注意点)

当然ながらデメリットもあります。任意売却を行うということは「ローンを滞納している(契約違反)」状態が前提となるため、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト入り)。今後数年間は、新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

【任意売却は、時間との勝負と専門知識が必要です】 任意売却は、すべての不動産会社ができるわけではありません。債権者(金融機関)との高度な交渉力と、専門的なノウハウが不可欠です。また、競売の期日が迫ると任意売却すらできなくなってしまいます。 「オーバーローンで売れない」「ローンの支払いが苦しい」と悩んでいる方は、一人で抱え込まず、任意売却の知識が豊富な当社へ今すぐご相談ください。

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