離婚と持ち家ブログ⑨
2026/07/18
相手の持ち分を買い取る!「共有持分の買い取り」とは?
共働き夫婦で家を購入した場合、名義を「夫50%、妻50%」といったように「共有名義(きょうゆうめいぎ)」にしているケースが多く見られます。
共有名義の家は、夫婦お互いの同意がなければ第三者に売却することができません。では、離婚を機に「夫は家を売りたいけれど、妻は住み続けたい」と意見が対立した場合はどうすればよいのでしょうか。
そこで有効なのが「共有持分(きょうゆうもちぶん)の買い取り」という方法です。
「共有持分の買い取り」とは?
第三者に家を売るのではなく、「家に住み続けたい側が、家を出ていく側の持ち分(権利)を現金で買い取る」という方法です。
例えば、家の価値が3,000万円で、夫と妻の持ち分が半分(50%)ずつだったとします。妻が今の家に住み続けたい場合、妻は夫に対して、夫の持ち分である1,500万円を支払って買い取ります。これにより、家は妻の「単独名義」となり、今後自由に扱うことができるようになります。
○メリットとデメリット
メリット:
・住み続けたい側の希望を叶えることができます。
・家を出ていく側は、確実に現金を受け取ることができます。
・単独名義になるため、将来売却やリフォームをする際も自分一人の意思で決められます。
○デメリット:
・買い取る側に「まとまった資金(現金または新たなローンの審査に通るだけの収入)」が必要です。
・住宅ローンが残っている場合は要注意!
もし住宅ローン(ペアローンなど)が残っている場合、持分の買い取りはさらに複雑になります。 単に相手に現金を払って名義を変更するだけでなく、金融機関(銀行)の承諾を得てローンの名義も変更(または借り換え)しなければなりません。 これを金融機関に無断で行うと、契約違反としてローンの一括返済を求められる危険があります。
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