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離婚と持ち家ブログ⑦

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2026/07/16

夫が家に残り、妻が出ていく場合の財産分与はどうなる?

前回とは逆に、「夫がそのまま今のマイホームに住み続け、妻が家を出ていく」というケースについて解説します。

家が夫の単独名義で、住宅ローンも夫名義で組んでいる場合、名義変更の手間がないため手続き上は比較的スムーズに進みます。しかし、ここで問題になるのが「家を出ていく妻への財産分与」です。

・出ていく妻にも「家の価値の半分」を受け取る権利がある

第2回でも解説した通り、婚姻期間中に築いた財産は原則「2分の1」ずつ分けるのがルールです。夫名義の家であっても、妻には財産分与を受け取る権利があります。

この場合、家を売却せずに夫が住み続けるため、「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法をとります。これは、家をもらう夫が、出ていく妻に対して「家の価値の半額分を現金で支払う」という方法です。

財産分与の計算方法

具体的にいくらもらえるのか(支払うのか)は、以下の計算式で割り出します。

(家の現在の査定額 - 住宅ローンの残高) ÷ 2 = 妻に支払う金額

例: 家の査定額が3,000万円、ローン残高が2,000万円の場合 (3,000万円 - 2,000万円) ÷ 2 = 500万円 夫は妻に対して、現金で500万円を支払う必要があります。

注意点:夫に現金を支払う能力があるか?

代償分割を行うための最大のハードルは、「家に残る夫に、妻へ支払うだけの十分な現金(貯金)があるかどうか」です。 もし夫に貯金がない場合、妻は本来もらえるはずの財産分与を受け取れなくなってしまいます。その場合は、他の財産(車や保険の解約返戻金、将来の退職金など)で相殺するか、分割払いの約束を公正証書に残すなどの工夫が必要です。

【まずは正確な「家の価値」を知ることから】 妻が適正な金額を受け取るためにも、夫が不当に高い金額を請求されないためにも、基準となる「家の査定額」を正しく把握することがすべての出発点です。 当社では、公平な財産分与のための正確な不動産査定を無料で実施しております。お気軽にご相談ください。

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