イエストア株式会社

離婚と持ち家ブログ③

LINEでのお問い合わせ ご来店予約・お問い合わせ

離婚と持ち家ブログ③

離婚と持ち家ブログ③

2026/07/11

後からトラブル続出!?家の「所有者名義」と「ローン名義」の違い

離婚に伴う不動産の相談をお受けする中で、非常に多いのが「名義(めいぎ)」に関する誤解から生じるトラブルです。

「家は夫の単独名義だから、妻の私には関係ないですよね?」 「夫がローンを払う約束で私が住み続けるから、何の問題もないはず」

実は、こうした思い込みのまま離婚を成立させてしまうと、数年後に「突然家を追い出された」「身に覚えのない数千万円の借金の請求が来た」といった恐ろしい事態に巻き込まれる可能性があります。

今回は、絶対に混同してはいけない「所有者の名義」と「ローンの名義」の違いについて解説します。

「所有者の名義」と「ローンの名義」は全く別のもの

不動産の問題を考える際は、この2つを完全に切り離して確認する必要があります。

① 所有者の名義(不動産の名義)

意味: その家や土地が「誰のものか」を表すものです。法務局の「登記簿」に記載されています。

パターン: 夫の単独名義、妻の単独名義、夫婦の共有名義(持ち分が半分ずつ等)があります。

② ローンの名義(債務者の名義)

意味: 銀行に対して「誰がお金を返す義務を負っているか」を表すものです。

パターン: 夫が単独で借りている、夫婦で連帯して借りている(ペアローン)、夫が借りて妻が連帯保証人になっている、などがあります。

離婚時に最も危険な「名義」の落とし穴とは?

トラブルになりやすい代表的なケースを2つご紹介します。

危険ケース1:妻が「連帯保証人」になっている場合

家は夫の単独名義で、ローンも夫が組んでいる。しかし、ローンを組む際に妻が「連帯保証人」になっているケースは少なくありません。 離婚したからといって、連帯保証人の立場は自動的に外れることはありません。 離婚後、もし元夫がローンの支払いを滞納した場合、銀行は連帯保証人である元妻に対して残りのローン(数千万円になることも)の全額一括返済を求めてきます。

危険ケース2:「名義人」と「住む人」が違う場合

「夫名義」で「夫のローン」の家に、離婚後「妻と子ども」が住み続けるケースです。夫が慰謝料や養育費代わりにローンを払い続ける約束をしたとします。 しかし、数年後に夫が再婚したり収入が減ったりしてローンが滞納されると、家はあっという間に差し押さえられ、競売にかけられます。所有者ではない妻は、家から強制的に退去させられてしまいます。

・契約書を引っ張り出して、今すぐ確認を!

家をどうするか決める前に、必ずご自宅の「不動産登記簿謄本」と、銀行と交わした「金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)」を確認してください。

「誰の持ち物で、誰が借金を返す義務を負っているのか」。これが分かっていないと、安全な解決策を練ることはできません。

【複雑な名義問題、プロが整理・解決します】 「書類を見ても、自分たちがどの契約パターンなのかよく分からない」「ペアローンを組んでいて、どうやって解消すればいいか悩んでいる」といった方は、ご自身だけで抱え込まずに不動産のプロにご相談ください。 権利関係を分かりやすく整理し、お二人が後顧の憂いなく新しいスタートを切れるようサポートいたします。

👉 無料相談・査定のお申し込みはこちらから

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。