離婚と持ち家ブログ②
2026/07/10
離婚時の「財産分与」の基本。マイホームはどう分けられるの?
離婚の話し合いにおいて、避けて通れないのがお金や資産の話です。その中でも、夫婦で築いた財産を分け合う「財産分与(ざいさんぶんよ)」は、今後の生活を左右する非常に重要な手続きとなります。
預貯金であれば、半分ずつ分けるのは簡単です。しかし、物理的に半分に割ることができない「マイホーム」は、一体どのように分ければよいのでしょうか?
今回は、離婚における財産分与の基本ルールと、持ち家の分け方について分かりやすく解説します。
・財産分与の基本ルールは「原則2分の1」
結婚してから夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)は、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配します。
現在の法律と実務では、「共働きであっても、専業主婦(夫)であっても、原則として2分の1ずつ分ける」というのが基本ルールです。「夫の収入だけで買った家だから夫のもの」とはならず、家事を担って家庭を支えた妻にも半分の権利が認められます。
ただし、結婚前から持っていた貯金や、親から相続した財産などは「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。
・物理的に割れない「家」を分ける3つの方法
では、2分の1ずつに分けるのが難しいマイホームは、どう処理するのでしょうか?主に以下の3つの方法があります。
1. 家を売却して、利益(現金)を半分ずつ分ける(換価分割)
不動産専門家として最もおすすめし、かつトラブルが少ないのがこの方法です。 家を売却して住宅ローンを完済し、手元に残ったお金(利益)を夫婦できっちり半分ずつ分けます。現金化することで1円単位で公平に分けることができ、家に関する後腐れが一切なくなります。
2. 夫(または妻)が家に残り、相手に現金で支払う(代償分割)
例えば、家の価値が3,000万円(ローンなし)だとします。夫がそのまま家に住み続ける場合、妻には本来もらえるはずだった半分の権利(1,500万円)を、夫が自腹の現金で妻に支払うという方法です。 子どもの学区を変えたくない等の理由で選ばれやすいですが、「家に残る側に、相手に支払うだけの十分な現金(貯金)が必要」というハードルがあります。
3. 他の財産で相殺する(現物分割)
夫が家をもらう代わりに、妻は同等の価値がある「預貯金」や「車」「有価証券」などを全てもらう、といった形でバランスをとる方法です。これも夫婦間に十分な資産があることが前提となります。
家を分ける前に、まずは「価値」を知ることが大前提
上記どの方法をとるにしても、「そもそもこの家は今いくらで売れるのか?」という正確な査定額が分からなければ、財産分与の計算はスタートできません。
「買った時は4,000万円だったから…」と購入当時の価格で計算してしまうのは非常に危険です。家の価値は築年数とともに変化しています。
【あなたの家の「現在の価値」を確かめませんか?】 財産分与で損をしないため、そして公平な話し合いを進めるためには、プロによる客観的な不動産査定が不可欠です。 当社では、離婚に伴う不動産査定を無料で承っております。「まずはいくらで売れるかだけ知りたい」という段階でも全く問題ありません。秘密厳守で対応いたしますので、安心してお問い合わせください。
