信託の解説2㉖
2026/10/03
【認知症以外のリスク】突然の脳梗塞・事故・病気…「ある日突然」に備える家族信託
「家族信託=高齢者の認知症対策」と思われがちですが、実は家族信託が必要となる場面は認知症だけではありません。
たとえば、50代・60代の方であっても、突然の脳梗塞や心筋梗塞、あるいは交通事故などによって意識障害が生じたり、長期入院やリハビリが必要になって意思疎通が困難になるケースがあります。
不動産の所有者ご本人がこのような状態になってしまうと、年齢にかかわらず意思能力がないとみなされ、不動産の売却や賃貸契約、リフォーム契約などが一切できなくなってしまいます。
特にご自身で収益アパートや店舗物件を経営されている事業者様の場合、オーナーの意識障害によって事業の資金繰りや契約手続きが麻痺してしまい、ご家族や関係者に多大な影響が及ぶリスクがあります。
「予期せぬ病気や事故による資産凍結」のリスクを回避できるのも、家族信託の大きな強みです。
親御様がまだお若く元気に活躍されている時期であっても、万が一の事態に備えて不動産の管理権限をご家族(お子様など)に託しておけば、生活費や治療費、介護費用の工面、あるいは事業者としての物件管理を滞りなく継続することができます。
「まだ若いから先の話」と決めつけず、リスク管理の一環として家族信託を検討してみませんか?イエストアの特設ページで詳しい導入事例をご紹介しています。
