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信託の解説2㉙

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2026/10/13

【よくある誤解を解く】家族信託をしても不動産の所有権が奪われるわけではない!

家族信託のご説明をしていると、親御様から「子供に信託すると、自分の家が子供に乗っ取られてしまうのではないか?」「自分の家なのに住めなくなったり追い出されたりしないか?」といった誤解や不安の声をいただくことがあります。

これは、「信託」によって登記簿上の名義(所有者)がお子様(受託者)に移るため、「自分の持ち物ではなくなってしまう」と錯覚してしまうことが原因です。

しかし、家族信託を行っても、親御様が自宅から追い出されたり、権利を奪われたりすることは絶対にありません。

信託の仕組みでは、財産を「管理・処分する権利(名義)」と「そこから生じる利益を受け取る権利(受益権)」を分けて考えます。

受託者(子ども):名義人として管理や売却の「手続き」を行う権限を持つ。

受益者(親):その家に「住む権利」や、売却した際のお金を「受け取る権利」を100%保持する。

つまり、家を信託しても、親御様はこれまで通りその家に住み続けることができますし、将来その家を売却して得た資金もすべて親御様の介護費や生活費のために使われます。お子様がその売却資金を自分の懐に入れることは法律上不可能です。

親御様の権利を守りながら管理だけをご家族に委ねる、安心安全な仕組みが家族信託です。誤解を解消し、安心して検討していただくための情報をLPで公開しています。

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