信託の解説2㉘
2026/10/11
【遺産分割協議が不要に?】親が亡くなった後の「実家の名義変更手続き」を大幅短縮できる理由
通常、不動産の所有者である親御様が亡くなった場合、その実家を売却したり名義変更したりするには、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。
相続人が複数いる場合、戸籍謄本を全国から収集し、全員で話し合いを行って遺産分割協議書を作成し、全員の印鑑証明書と実印を揃えなければなりません。もし相続人の一人でも連絡が取れなかったり、意見が対立して話し合いがまとまらなかったりすると、何ヶ月も(時には何年も)実家の名義変更ができず、売却の手続きを進めることが不可能です。
しかし、生前に「家族信託」を設定しておけば、この面倒な遺産分割協議を経ずに実家の処分や名義変更を行うことができます。
信託契約の中で「親(委託者)が死亡した後は、信託財産である実家を売却して現金化し、その残金を長男・次男で半分ずつ分ける」あるいは「実家の所有権を長男に移転して信託を終了する」と定めておけば、その契約内容に従って受託者が速やかに手続きを進めることができるからです。
残されたご家族に負担や争いを残さないためにも、家族信託は非常に強力な相続対策となります。
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