信託の解説⑬ 2026/04/05 二次相続まで考えた資産承継 相続対策で見落とされがちなのが「二次相続」です。例えば、父が亡くなり母が相続した後、母が亡くなった際に再び相続が発生します。この二回目の相続をどうするかが重要になります。 家族信託では、一次相続だけでなく二次相続以降の承継先まで指定することができます。例えば「最初は配偶者、その後は長男へ」といった形で、将来の流れをあらかじめ決めておくことが可能です。 不動産は分割が難しい資産です。あらかじめ承継の道筋を決めておくことで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。 相場について