信託の解説⑥
2026/03/01
認知症になると不動産は売れなくなる?
不動産を所有している方にとって、認知症リスクは非常に重要な問題です。なぜなら、不動産の売却には本人の意思確認が必要だからです。たとえ家族であっても、名義人の判断能力が低下している場合、売却契約は原則としてできません。
実際に、空き家になった実家を売却しようとしたが、親が認知症と診断され手続きが止まってしまったというケースは多くあります。この場合、成年後見制度を利用することになりますが、家庭裁判所の管理下に入るため、売却の可否も裁判所判断となり、時間や制約が増えます。
家族信託を事前に設定しておけば、あらかじめ決めた家族が売却を進めることができ、資産の凍結を防ぐことが可能になります。


