家族信託は難しく見えますが、登場人物はたった3者です。財産を託す人「委託者」、管理を任される人「受託者」、利益を受ける人「受益者」です。多くの場合、親が委託者、子が受託者、親自身が受益者になります。
つまり「親の財産を、親のために、子が管理する仕組み」と考えると分かりやすいでしょう。重要なのは、名義が受託者に移っても、利益は親に帰属する点です。勝手に使われる制度ではありません。
契約内容によっては、不動産の売却、建替え、賃貸経営、修繕なども可能になります。事前にルールを決めておくことで、家族が迷わず動ける仕組みが信託です。