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<title>これまでに担当した売買物件についてレポートします | イエストア株式会社は京都市に特化した不動産売買を展開</title>
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<description>地域密着の不動産売買サービスを提供し、京都市のお客様から承る案件に関してはどのような条件でも臨機応変にご対応しております。そうした実務経験を積む中で、これまでに承った案件例を挙げながらご提供している物件売買サービスの内容について解説しております。 通常の物件売却・物件購入の内容は元より、相続物件・空き家物件などの売却対応の様子にも触れておりますので、今後同様の案件をご依頼いただく際にご参考にしていただける内容です。</description>
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<title>離婚と持ち家ブログ㉕</title>
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子育てが一段落した50代～60代で離婚を決断する、いわゆる「熟年離婚」。この世代の離婚における最大の特徴であり課題は、「離婚後の老後資金をどうやって確保するか」という点にあります。熟年離婚において、マイホームをどう扱うかは、今後の人生の豊かさを左右する最も重要な決断となります。・広いマイホームは、老後の一人暮らしには「負債」になる？熟年離婚の場合、すでに住宅ローンの残債が少ない、あるいは完済しているケースも多く見られます。そのため「愛着のあるこの家に住み続けたい」と考える方も多いでしょう。しかし、冷静に考えてみてください。夫婦と子どもで暮らしていた4LDKなどの広い家は、一人暮らしには広すぎます。掃除や庭の手入れが負担になるだけでなく、バリアフリー化などのリフォーム費用、毎年の固定資産税など、維持費ばかりがかさんで老後資金を圧迫する原因になりかねません。・熟年離婚では「家を売却し、現金で分ける」のが大原則老後の生活を安定させるためには、家を売却して現金化し、夫婦で公平に分け合う（財産分与）ことを強く推奨します。まとまった現金を手元に残し、コンパクトで管理のしやすいマンションや、生活に便利な賃貸物件に住み替える（ダウンサイジングする）のが、最も賢く安全な選択です。・「年金分割」と「家の売却」のセットで計画を熟年離婚では、婚姻期間中の厚生年金記録を分け合う「年金分割」の手続きも必須です。「年金分割で将来もらえる毎月の収入」と、「家を売却して手に入るまとまった老後資金」の両方を正確に把握してはじめて、離婚後の生活設計が成り立ちます。【老後を見据えた売却・住み替えをサポートします】熟年離婚での不動産売却は、「売って終わり」ではありません。売却後の新しいお住まい探し（コンパクトなマンションの購入やシニア向け賃貸のご紹介）まで、当社が親身になってトータルサポートいたします。これからの人生を前向きに歩むための資金計画づくりとして、当社の無料査定・ご相談窓口をお役立てください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260815112245/</link>
<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:25:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ㉔</title>
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離婚の話し合いが長引きそうになり、とりあえず「妻と子どもが家に残り、夫が家を出て別居する」という形で距離を置くご夫婦は少なくありません。この別居期間中によく揉めるのが、「住宅ローン」と「婚姻費用（こんいんひよう＝生活費）」の支払いに関する問題です。・「婚姻費用」とは？別居中も生活費の支払い義務がある夫婦には、お互いの生活レベルを同等に保つ義務があります。そのため、離婚が成立するまでの別居期間中であっても、収入が多い側（多くは夫）は、少ない側（妻）に対して生活費（婚姻費用）を支払う法的な義務があります。・夫が住宅ローンを払っている場合、生活費は減らされる？ここで問題になるのが、「夫は自分が住んでいないマイホームの住宅ローンを払い続けているのに、さらに妻への生活費（婚姻費用）を満額払わなければならないのか？」という点です。結論から言うと、ケースバイケースですが、「住宅ローンを払っている分、妻へ渡す生活費（婚姻費用）はある程度減額される」のが一般的な実務の考え方です。なぜなら、妻は「家賃ゼロ」で家に住めている状態（住居費が浮いている状態）だからです。・トラブルを防ぐには「早めの決断」が肝心夫からすれば「住んでいない家のローンと、自分のアパートの家賃、さらに妻への生活費」という三重苦に陥り、経済的に破綻してローンを滞納してしまうリスクが急激に高まります。妻からしても、もらえる生活費が減ってしまえば、日々のやりくりが苦しくなります。別居が長期化すればするほど、お互いの経済的・精神的負担は大きくなります。【別居の前に、家の「出口戦略」を考えましょう】別居を始める前に、「家をどうするか（売るのか、賃貸に出すのか、最終的にどちらが買い取るのか）」の出口戦略を不動産会社と一緒に立てておくことが、ドロドロのトラブルを避ける最大の秘訣です。別居をご検討中の方も、まずは当社の無料相談をご利用ください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260814093631/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:39:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ㉓</title>
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<![CDATA[
離婚協議の中で、「夫に慰謝料や養育費を払う現金がないから、代わりに今住んでいるマイホームを妻に譲りたい」というケース（これを代物弁済（だいぶつべんさい）と呼びます）が話し合われることがあります。結論から言うと、慰謝料や養育費の代わりに家を譲ること自体は可能ですが、大きなリスクと注意点が伴います。・住宅ローンが残っている場合は「銀行の許可」が必要最も注意すべきは、家に住宅ローンが残っている場合です。家を夫から妻へ譲る（名義変更する）には、お金を貸している銀行の承諾が絶対に必要です。しかし、銀行は「ローンの契約者（夫）」と「家の所有者（妻）」が異なる状態を極端に嫌うため、名義変更を認めてくれないケースがほとんどです。無断で名義変更をすると、契約違反としてローンの一括返済を求められる危険があります。・贈与税や不動産取得税などの「税金」に注意通常、離婚による「適正な範囲内の財産分与」であれば、不動産を受け取っても贈与税はかかりません。しかし、「養育費の一括払い」や「高額な慰謝料」として不動産を受け取る場合、その価値が高すぎると税務署から「実質的な贈与」とみなされ、多額の贈与税が課せられる可能性があります。・家を維持できるかのシミュレーションが不可欠慰謝料代わりに家をもらえたとしても、毎年の「固定資産税」や将来の「修繕費」、マンションであれば「管理費・修繕積立金」は住んでいる妻が払っていくことになります。現金をもらうのと違い、家は「維持費がかかる資産」であることを忘れてはいけません。【家をもらうべきか、売って現金で分けるべきか？】「慰謝料の代わりに家をもらうという話が出ているが、損をしないか不安」という方は、一度立ち止まって不動産のプロにご相談ください。家の正確な価値を査定し、もらった場合と売却した場合のメリット・デメリットを比較して最適なアドバイスをいたします。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260813155609/</link>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:59:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ㉒</title>
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<![CDATA[
「夫がローンを払い続け、妻と子どもがそのまま家に住む」「家が売れたら、経費を引いて残ったお金を半分ずつ分ける」離婚の際、夫婦間でこのような取り決めをすることがあります。しかし、これらを「口約束」や「夫婦間だけのメモ」で済ませてしまうのは非常に危険です。不動産に関する取り決めは、必ず公的な書面に残す必要があります。・なぜ「公正証書」が必要なのか？数年後、もし元パートナーが「そんな約束はしていない」「ローンを払う余裕がなくなった」と手のひらを返した場合、口約束では証明する手立てがありません。そこでおすすめするのが、公証役場で作成する「強制執行認諾約款付きの公正証書（こうせいしょうしょ）」です。この一文を入れて公正証書を作成しておけば、万が一相手がローンの支払いや慰謝料の支払いを滞納した際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる（強制執行）ことができます。○不動産について公正証書に記載すべき項目将来のトラブルを防ぐため、以下のような項目を詳細に定めておきましょう。・不動産の帰属：家の所有名義をどうするのか、誰が住み続けるのか。・住宅ローンの支払い義務：誰が、いつまで、どのようにローンを支払うのか。滞納した時のペナルティはどうするのか。・売却の条件：「子どもが成人したら売却する」「〇万円以上なら売却する」などの条件と、売却益の分配方法。・維持費の負担：固定資産税、火災保険料、修繕費（給湯器の故障など）はどちらが負担するのか。【将来の安心を担保するためのアドバイスも行います】不動産の取り決めは専門的な内容が多く、一般の方だけで漏れなく作成するのは困難です。当社では、不動産売却・査定のサポートだけでなく、離婚に強い提携の法律専門家（弁護士・行政書士など）のご紹介も可能です。安全で確実な離婚協議のために、ぜひご相談ください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260812080537/</link>
<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:09:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ㉑</title>
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<![CDATA[
離婚に伴うお金の話し合いで、最も大きなウエイトを占めるのが「財産分与（ざいさんぶんよ）」です。夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分けるのが基本ルールですが、マイホームなどの「不動産」はすべて分与の対象になるのでしょうか？今回は、財産分与の対象となる不動産・ならない不動産の違いについて解説します。・財産分与の対象になる不動産（共有財産）「婚姻期間中（結婚してから離婚するまで）に購入したマイホーム」は、名義が夫単独であっても、妻単独であっても、夫婦の「共有財産」とみなされ、財産分与の対象となります。「夫の給料だけでローンを払っていた」という場合でも、妻の家事や育児などのサポートがあってこそ得られた収入であると法的に評価されるため、原則として夫婦で「2分の1」ずつ価値を分け合います。・財産分与の対象に「ならない」不動産（特有財産）一方で、以下のような不動産は「特有財産（とくゆうざいさん）」と呼ばれ、夫婦の協力とは無関係に得た財産であるため、財産分与の対象外となります。独身時代（結婚前）に、自分の貯金で購入したマンション親から相続で譲り受けた実家や土地親からの生前贈与で得た不動産・「頭金」を親に出してもらった場合は要注意！結婚後に購入したマイホームであっても、「頭金の500万円は妻の親が援助してくれた」といったケースは非常に複雑です。この場合、親が出してくれた500万円分については妻の「特有財産」とみなされ、残りの価値を夫婦で分けるという計算が必要になります。金額が大きいため、しっかり計算しないと大きな損をしてしまいます。【複雑な財産分与の計算、プロにお任せください】「うちの家はどのように計算して分けるのが正解なのか？」といった疑問に対して、不動産の現在価値の査定はもちろん、頭金の割合などを考慮した財産分与の適正な計算方法もアドバイスいたします。損をしないためにも、まずは当社の無料相談をご利用ください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260811084015/</link>
<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:43:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ⑳</title>
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<![CDATA[
離婚を前提としているご夫婦にとって、「売却価格をどうするか」「いつ書類にサインするか」といった細かいやり取りを、パートナーと直接話すのは非常に苦痛なものです。そのせいで「連絡が滞り、売却が進まない」「話すたびに感情的に衝突してしまい、手続きが止まる」というお悩みをよくお伺いします。実は、離婚に強い不動産会社をパートナーに選べば、「不動産会社を間にはさむ（窓口にする）ことで、夫婦が直接会話をせずに売却手続きを進めること」が可能です。・不動産会社を「窓口（バッファー）」にする3つのメリット1.直接顔を合わせるストレスから解放される査定の状況報告や価格調整、各種スケジュールの共有など、必要な情報のやり取りはすべて不動産の担当者が個別に双方へお伝えします。連絡先を介し合う必要がなくなるため、精神的な負担が圧倒的に軽くなります。2.感情的にならず、客観的な判断ができる夫婦間でお金の話をすると感情的な対立に発展しがちですが、第三者であるプロが間に入ることで、感情論を抜きにした客観的な「数字・事実」に基づいた協議が可能になります。結果として、最も有利な売却戦略に集中できます。3.契約手続きなども個別に調整が可能本来、売買契約などでは共有名義人である夫婦が同席するのが基本ですが、どうしても同席が難しい場合は、別々の場所や日時で書類手続きを進めるといった個別配慮も対応可能です。・スムーズな売却は「誰をパートナーにするか」で決まる離婚時の家問題は、物件を高く売るノウハウと同じくらい、「当事者の心に配慮した連絡体制・調整力」が成功の鍵を握ります。【ご夫婦の間に立ち、スムーズな連絡をサポートします】「相手と話したくないから手続きを進められない」「相手が非協力的なのでプロから説得や説明をしてほしい」といったケースも、安心して当社にお任せください。両者の中立的な立場の窓口として、スムーズで有利な解決へ導きます。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260810095150/</link>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:56:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ⑲</title>
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<![CDATA[
家を売却して現金化する場合、「高く売れた金額がそのまま手元に残る」わけではありません。売却に伴う「諸費用（手数料など）」や「税金」が差し引かれた金額が、実際に夫婦で財産分与する手取り額となります。話し合いの段階でこれらのコストを見落としていると、「思っていたより手元の現金が少なかった」という計算違いが起こります。あらかじめ確認しておきたい費用と税金の目安を解説します。○主な「諸費用」のチェックリスト項目目安金額・解説・仲介手数料：仲介手数料不動産会社への手数料です。法的な上限は「売買価格の3%＋6万円＋消費税」が一般的です（例：3,000万円で売却の場合、約105万円）。・印紙税：印紙税売買契約書に貼る税金です。売却額により異なりますが、目安は1万～2万円程度です。・抵当権抹消費用：抵当権抹消費用住宅ローンを完済し、銀行の担保権（抵当権）を外す手続きです。司法書士への報酬を含め、3万～5万円程度が目安です。※このほか、必要に応じて住所変更登記費用や、引っ越し・処分費用がかかる場合があります。○売却の利益に課される「税金（譲渡所得税）」家を購入した時よりも高い価格で売れ、上記の諸費用を差し引いても「利益（譲渡所得）」が出た場合にのみ税金がかかります。ただし、自宅の売却には「3,000万円の特別控除」という国の特例があります。これは、売却による利益が3,000万円までは税金がかからないという非常に強い制度です。多くの一般的な居住用マイホームでは、この特例を使うことで売却税金を実質ゼロに抑えることが可能です。○財産分与は「諸費用を引いた手取り額」で計算する離婚の話し合いを行うときは、「売却価格」から「ローン残債」と「諸費用・税金」をしっかりと差し引いた『実質的な手取り金額』をもとに計算を行いましょう。【正確な「手取り金額のシミュレーション」を出します】当社では、査定価格のご提示だけでなく、「実際に売却したら、諸費用を差し引いてお手元にいくら現金が残るのか」の綿密なシミュレーションを作成いたします。特例の要件なども分かりやすくお伝えしますので、まずはご依頼ください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260809085113/</link>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:56:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ⑱</title>
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<![CDATA[
家を売ること自体は多くの不動産会社で行えますが、「離婚に伴う持ち家の処分」は、一般的な売却とは全く異なるノウハウや配慮が求められる特殊な分野です。普通の会社に依頼してしまうと、「夫婦間の連絡ミスでトラブルが増えた」「ローン解消の知識が不足していて売却が進まなかった」という失敗が起こりかねません。ここでは、「離婚案件に強い会社」を見分ける3つのチェックポイントをご紹介します。1.「住宅ローン」や「権利関係」の解決ノウハウが豊富かペアローンや連帯保証人の解除、オーバーローン状態での任意売却、リースバックなど、離婚特有の複雑なローン状況に対応できる専門知識があるかが最重要です。「通常の売却しか扱えません」という会社は避けましょう。2.弁護士や司法書士などの「専門家」と連携しているか不動産売却だけでなく、財産分与の比率や離婚協議書の作成、登記の名義変更など、法律・税務の知識が不可欠です。信頼できる弁護士や司法書士、税理士と連携しており、ワンストップで相談できる会社を選べば、別々に専門家を探す手間が省けます。3.両者の間に入り、中立かつ丁寧な対応ができるか離婚時には、ご夫婦の間で意見が対立したり、直接顔を合わせたくないというケースが多々あります。双方の感情に配慮し、どちらか一方に肩入れせず「中立の立場」として両者と円滑に連絡を取り合える調整力・コミュニケーション力がある会社を選ぶことが重要です。【離婚×不動産のトラブル解決実績に自信があります】当社は、離婚に伴う不動産売却・ローン問題に特化した実績を多数持っております。必要に応じて提携の法律家とも連携し、お客様のお悩みを根本から解決へと導きます。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260808080311/</link>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:06:00 +0900</pubDate>
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<title>【無事にお引渡し完了】「ご縁に感謝。」前回ご紹介した中古一戸建てのお引渡しが終了しました</title>
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こんにちは！京都市に特化した不動産売買を展開するイエストア株式会社です。以前のブログ（「ご縁に感謝。中古一戸建てのご契約をいただきました」）でご紹介させていただいた中古一戸建ての物件につきまして、先日、無事にお引渡し（決済）が完了いたしました！ご契約からお引渡しまで、売主様・買主様をはじめ、関わってくださった皆様の温かいご協力のおかげで、スムーズにこの日を迎えることができました。改めて深く感謝申し上げます。・お引渡し当日の様子と「ご縁」への感謝お引渡し当日は、鍵の受け渡しや各種お手続きを行い、無事に所有権の移転が完了いたしました。売主様へこれまで大切に住まわれてきた思い出の詰まったご自宅を、こちらの希望を組んでご売却いただき本当にありがとうございました。安心してお引き渡し日を迎えられましたこと、心より御礼申し上げます。買主様へ数ある物件の中から、このお住まいとの「ご縁」をおつなぎできたことを大変嬉しく思います。これから始まる京都市での新しい暮らしが、笑顔あふれる素敵な毎日となりますよう応援しております！・「売って終わり、買って終わり」ではないお付き合い私たちイエストア株式会社は、「お引渡しが終わったら関係も終わり」とは考えておりません。住まいに関する疑問や、暮らしていく中でのちょっとしたご相談など、今後とも何かございましたらお気軽にお声がけください。地域に根ざした不動産会社として、これからも末永くサポートさせていただきます。・京都市の不動産売買・お住み替えのご相談はイエストア株式会社へ「自宅を売却したいけれど、何から始めればいいか分からない」「京都市内で自分たちにぴったりの中古戸建を探している」そういったお悩みがございましたら、まずは一度イエストア株式会社にご相談ください。お客様一人ひとりの想いに寄り添い、最良の「ご縁」をおつなぎできるよう全力でお手伝いいたします。「イエストア株式会社」京都市に特化した不動産売買（戸建て・マンション・土地）をご提案しています。地域密着ならではの情報力と丁寧なサポートで、安心のお取引をお約束します。
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260807103250/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:36:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚と持ち家ブログ⑰</title>
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不動産会社に査定を依頼しようとすると、「机上査定（きじょうさてい）」と「訪問査定（ほうもんさてい）」の2つの種類があることに気づきます。状況や離婚協議の進み具合によって、どちらを選ぶべきかは明確に異なります。それぞれの特徴と使い分け方について解説します。・「机上査定（簡易査定）」とは？過去の売買データ、周辺の土地相場、間取りや築年数などのデータをもとに、実物を見ずに計算する査定方法です。メリット：スピーディー（当日～翌日）に結果がわかり、家に人が来ないためパートナーや近所に知られずに査定が可能です。デメリット：室内の痛み具合やリフォーム状況、日当たりなどが加味されないため、実際の売却価格と誤差が出ることがあります。おすすめの状況：「まだ離婚を迷っている」「まずはローンが返せるか大まかな計算がしたい」「相手に秘密で現状を調べたい」という初期段階に最適です。・「訪問査定（現地査定）」とは？不動産会社のスタッフが実際に現地に足を運び、室内や外観を確認した上で算出する査定方法です。メリット：実物を見るため、非常に精度の高い（実際に市場で売り出す価格に近い）金額が出ます。デメリット：日程調整が必要で、家に担当者が訪れるため、パートナーの同意や協力が必要になります。おすすめの状況：「売却や財産分与を具体的に進めることになった」「正確な査定書をもとに話し合いを確定させたい」という段階に必須です。・初めは「机上査定」からスタートするのがおすすめ離婚に伴う不動産の相談では、まずは秘密厳守の「机上査定」で概算を把握し、方向性（売るのか、住み続けるのか）が決まった段階で「訪問査定」へ進む、という2段階のステップを踏むのが最もスムーズです。【お客様の状況に合わせた査定方法を選べます】当社では、机上査定・訪問査定のどちらも無料で行っております。「まずはおおよその価格だけこっそり知りたい」というご希望にも柔軟に対応いたしますので、ご状況に合わせてご活用ください。無料相談・査定のお申し込みはこちらから
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<link>https://iestore.jp/blog/detail/20260804104048/</link>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:45:00 +0900</pubDate>
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